健康保険法 2019年 法改正
協会けんぽにおける平均額による標準報酬月額の変更
下記の2点に関して、影響が出ます。(協会けんぽに関するもの)
➀ 任意継続被保険者の標準報酬月額 ② 傷病手当金の額の計算(← 支給開始日以前の期間が12月に満たない場合) |
平成31年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限及び傷病手当金の額の計算
平成29年9月30日における平均額による標準報酬月額 |
平成30年9月30日における平均額による標準報酬月額 |
280,000円 |
300,000円 |
● 協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額の決め方
① 資格を喪失した時の標準報酬月額 |
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額 |
➀と②のどちらか少ない額で決定
従って、②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限になります。
平成30年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は291,181円(この額は、標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。