厚生労働省ホームページより(報道発表資料 令和元年8月21日)
2020年対策の労働安全衛生調査に関しては、最終の資料になります。 |
事業所調査
1メンタルヘルスに関する事項
(1) メンタルヘルス不調により連続1か月以上休業又は退職した労働者がいる事業所の状況
過去1年間(平成 29 年 11 月1日から平成 30 年 10 月 31 日までの期間)にメンタルヘルス不調により連続1か月以上休業した労働者(受け入れている派遣労働者は含まれない。)がいた事業所の割合は 6.7%、退職者(受け入れている派遣労働者は含まれない。)がいた事業所の割合は 5.8%となっている。
(2) メンタルヘルス対策への取組状況
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は 59.2%[平成 29 年調査 58.4%]となっている。
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所について、取組内容(複数回答)をみると、
「労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(ストレスチェック)」が 62.9%[同 64.3%]と最も多く、
次いで「メンタルヘルス対策に関する労働者への教育研修・情報提供」が 56.3%[同 40.6%]となっている。
(3) ストレスチェック結果の活用状況
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所のうち、労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査(以下「ストレスチェック」という。)した事業所の割合は 62.9%[平成 29 年調査 64.3%]となっている。
労働者にストレスチェックを実施した事業所のうち、ストレスチェック結果の集団(部、課など)ごとの分析を実施した事業所の割合は 73.3%[同 58.3%]であり、このうち分析結果を活用した事業所の割合は 80.3%[同 72.6%]となっている。
分析結果を活用した事業所のうち、結果の活用内容(複数回答)をみると、「残業時間削減、休暇取得に向けた取組」が 46.5%と最も多くなっている。
2長時間労働者に対する取組に関する事項
平成 30 年7月1日が含まれる1か月間に 45 時間を超える時間外・休日労働をした労働者(受け入れている派遣労働者を除く。以下「長時間労働者」という。)がいる事業所の割合は、「45 時間超 80 時間以下」が 25.0%[平成 29年調査 26.7%]、「80 時間超 100 時間以下」が 5.6%[同 5.9%]、「100 時間超」が 3.5%[同 2.1%]となっている。
また、長時間労働者に対する医師による面接指導の実施方法をみると、いずれの時間外・休日労働時間数階級においても「実施方法が決まっていない」が回答のあった事業所の中で最も多くなっている。
さらに、1か月の時間外・休日労働時間数が 100 時間超の労働者に対する医師による面接指導を「実施しないこととしている」又は「実施方法が決まっていない」事業所について、その理由(複数回答)をみると「事業所として1か月間の時間外・休日労働時間数が 100 時間超となる働き方をしていないため」が 76.3%と最も多くなっている。
3 受動喫煙防止対策に関する事項
受動喫煙防止対策に取り組んでいる事業所の割合は 88.5%[平成 29 年調査 85.4%]となっている。
産業別にみると、「電気・ガス・熱供給・水道業」が 98.5%と最も高く、次いで「不動産業,物品賃貸業」が 96.6%となっている。
禁煙・分煙の状況をみると、
「事業所の建物内全体(執務室、会議室、食堂、休憩室、商談室等含む)を禁煙とし、屋外のみ喫煙可能としている」が 38.8%[同 35.0%]と最も多く、次いで
「事業所の内部に空間的に隔離された喫煙場所(喫煙室)を設け、それ以外の場所は禁煙にしている」が 19.3%[同 18.1%]、
「屋外を含めた事業所敷地内全体を禁煙にしている」が 13.7%[同 13.6%]となっている。
職場の受動喫煙を防止するための取組を進めるにあたり、問題があるとする事業所の割合は 37.4%[同 42.6%]となっている。
問題があるとする事業所について、問題の内容(主なもの2つ以内)をみると、
「顧客に喫煙をやめさせるのが困難である」が 30.3%[同 34.3%]と最も多く、次いで
「喫煙室からのたばこ煙の漏洩を完全に防ぐことが困難である」が29.0%[同 28.5%]となっている。
4 産業保健に関する事項
4 産業保健に関する事項
傷病(がん、糖尿病等の私傷病)を抱えた何らかの配慮を必要とする労働者に対して、治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所の割合は 55.8%[平成 29 年調査 46.7%]となっている。
治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所について、取組内容(複数回答)をみると、
「通院や体調等の状況に合わせた配慮、措置の検討(柔軟な労働時間の設定、仕事内容の調整等)」が 90.5%[同 88.0%]と最も多く、次いで
「両立支援に関する制度の整備(年次有給休暇以外の休暇制度、勤務制度等)」が 28.0%[同31.6%]となっている。
治療と仕事を両立できるような取組を行っている事業所のうち、取組に関し困難なことや課題と感じていることがある事業所の割合は 76.1%[同 76.2%]となっている。
困難なことや課題と感じていることがある事業所について、その内容(複数回答)をみると、「代替要員の確保」が74.8%[同 75.5%]と最も多く、次いで
「上司や同僚の負担」が 49.3%[同 48.6%]となっている。
5 安全衛生管理体制に関する事項
5 安全衛生管理体制に関する事項
(1) 産業医の選任状況
産業医を選任している事業所の割合は 29.3%となっており、産業医の選任義務がある事業所規模 50 人以上でみると、84.6%となっている。
産業医を選任している事業所について、産業医に提供している労働者に関する情報(複数回答)をみると、
「健康診断等の結果を踏まえた就業上の措置の内容等」が 74.6%と最も多く、次いで
「労働者の業務に関する情報で、産業医が必要と認めるもの」が 57.4%となっている。
(2) 安全衛生管理の水準
現場における安全衛生管理の水準について、低下している又は低下するおそれがあると感じている事業所の割合は 11.7%となっている。
低下している又は低下するおそれがあると感じている事業所について、そう感じる理由(複数回答)をみると、
「安全衛生管理を担っていたベテラン社員が退職し、ノウハウの継承がうまく進んでいない」が 31.4%と最も多く、次いで
「経営環境の悪化で、安全衛生に十分な人員・予算を割けない」が 31.2%となっている。
6 化学物質のばく露防止対策に関する事項
(1) 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのGHSラベルの表示状況
化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合は 1.0%となっている。
化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所について、「労働安全衛生法第 57 条に該当する化学物質」、「労働安全衛生法第 57 条には該当しないが、危険有害性がある化学物質(GHS分類において危険有害性のクラス又は区分がつく化学物質をいう。以下同じ。)」をそれぞれ製造又は譲渡・提供している事業所のうち、それぞれの化学物質について、GHSラベルをすべての製品の容器・包装に表示している事業所の割合は「労働安全衛生法第 57
条に該当する化学物質」が 81.1%、「労働安全衛生法第 57 条には該当しないが、危険有害性がある化学物質」が75.8%となっている。
(2) 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の安全データシート(SDS)の交付状況
化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所について、「労働安全衛生法第 57 条の2に該当する化学物質」、「労働安全衛生法第 57 条の2には該当しないが、危険有害性がある化学物質」をそれぞれ製造又は譲渡・提供している事業所のうち、それぞれの化学物質について、安全データシート(SDS)をすべての製品に交付している事業所の割合は、「労働安全衛生法第 57 条の2に該当する化学物質」が 77.6%、「労働安全衛生法第 57 条の2には該当しないが、危険有害性がある化学物質」が 72.9%となっている。
(3) 化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施状況
化学物質を使用(製造又は譲渡・提供を含む。以下同じ。)している事業所の割合は 9.3%となっている。
化学物質を使用している事業所について、リスクアセスメントをすべて実施している事業所の割合は「労働安全衛生法第 57 条の2に該当する化学物質」が 29.2%、「労働安全衛生法第 57 条の2には該当しないが、危険有害性がある化学物質」が 21.6%となっている。