日本とフィンランドとの社会保障協定の署名
令和元年9月24日(火)厚生労働省公表
ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、
チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、スウェーデンに次いで、我が国が署名する23番目の社会保障協定。
フィンランドの在留邦人は、1,825名(平成29年10月1日現在、外務省・海外在留邦人数調査統計)。
■社会保障協定
国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。
海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要があり、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。
また、日本や海外の年金を受けとるためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。
そのために、
●「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する。
(二重加入の防止)
●年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)
ために締結しています。