国語力を使った問題の解き方の解説です。
文章の構成は、
基本的に、「主語」「述語」「目的語」で構成されています。
この3点を意識しながら問題文の正誤に当たるのも一つの方法です。
例えば、
「私は、社会保険労務士に合格するために勉強する。」という文章に関して考えていくと、
主語は、「私は」
述語は、「勉強する。」
目的語は、「社会保険労務士に合格するために」
つまり、
私は、社会保険労務士に合格するために勉強する。
ということになります。
合わせて、それぞれの主語、述語、目的語に付く助詞は、下記のようになります。
主語=「~は」「~が」
述語=「~である。」「~する。」
目的語=「~を」「~に」
問題作成者が問題を作成する上で注意することは、正誤の客観性が保たれていることです。
(つまり、解釈で迷うような、どっちとも取れるような問題は作成しません。)
正誤の客観性を保つための方法は、いくつかありますが、
社会保険労務士試験で使われるのは、
➀主語をさわるケース。(主語の置き換えや過不足)
②述語をさわるケース。(意図を逆にする場合)
③目的語の数字や要件を変えるケース。
上記の3点になります。
令和元年の徴収法の問題を例に確認していきます。
まずは、➀の主語をさわるケース。
■R1年-災9A
一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。 |
⇒「及び園芸サービス業の事業」は含まれないので誤り。
②述語をさわるケース。
■R1年-雇9D
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主を除く。)の委託を受けて、労災保険の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。 |
⇒「行うことができない。」ので誤り。
③目的語の数字や要件を変えるケース。
■R1年-雇9C
労働保険事務組合は、定款に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があった日の翌日から起算して14 日以内に、その旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 |
⇒厚生労働大臣ではなく、都道府県労働局長になります。
上記の場合は、全て誤りの問題文ですが、主体となるものである「主語」、要件や数字、届け出先等の「目的語」、結論の部分の「述語」を正確に覚えていれば難しくない問題ですし、客観性が保たれた問題作成になっています。
学習する過程で、条文や過去問、問題集とチェックする際は、上記の「主語」「述語」「目的語」を意識しながら押さえていくことも重要です。