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年次有給休暇に関する罰則

労働基準法 年次有給休暇 罰則に関して

2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。

 

労度基準法39条7項に記載されています。

 

ここで問題です。

年次有給休暇違反の場合の罰則に関してです。

2019年3月まで(労基法39条7項が出来るまで)は、労基法119条により、

「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」で正解でしたが、2019年4月以降は誤りになります。

 

39条7項(年5日の取得義務)は、法120条「30万円以下の罰金」になります。

 

 

つまり、法39条(7項を除く)ということで、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」になります。

労働基準法39条(7項除く)

違反

労働基準法39条7項違反

(年5日の取得義務)

労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合

年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合

労基法119条違反

6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金

労基法120条違反

30万円以下の罰金