世界経済フォーラム(WEF)は令和元年12月17日、世界各国における男女格差を測った「ジェンダー・ギャップ指数」の2019年版の結果を公表。日本は調査対象153カ国中121位で過去最低、G7の中でも最下位に。
(前年2018年の日本の順位は、149カ国中110位)。
「ジェンダー・ギャップ指数」では、政治・経済・教育・健康の4分野のデータから「男女の格差」が分析されており、日本における分野別で見てみると、
政治144位(前年比125位)
経済が115位(前年比117位)
以上のことから女性が議員や企業の管理職に就く割合が依然として少ないことがわかる。
ジェンダー・ギャップ指数に関連する条文として男女共同参画社会基本法の目的条文と定義を掲載しておきます。
法1条(目的)
この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 |
法2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ➀男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。
②積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 |