国民年金法 法改正(施行日平成31年4月)
第1号被保険者の産前産後保険料免除
(制度の概要)
次世代育成支援の観点から出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除。
(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除。)
【POINT】
➀死産、流産、早産された方を含む。
②産前産後免除は法定免除・申請免除よりも優先。
③国民年金に任意加入している場合、産前産後期間に係る保険料免除は適用なし。
④産前産後免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映。
⑤所得の有無にかかわらず保険料の負担を免除。
⑥産前産後免除期間についても付加保険料を納付することが可能。
⑦出産予定日の6か月前から届出が可能。
厚生労働省リーフレットよりQ&A
Q1 平成 31 年 3 月に出産しましたが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?
A1 出産日を基準として産前産後免除期間が決定されます。施行日が平成31年4月です
ので、平成31年3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります。
(追記 平成31年4月施行なので、4、5月の2月間が免除の期間)
Q2 産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?
A2 産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の
受給額に反映されます。
Q3 産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?
A3 産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができ
ます。
Q4 出産後に届出することはできますか?
A4 出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月
の前月から翌々月までの4か月間となります。なお、多胎妊娠の場合は、出産日の属する月の3か月前から翌々月までの6か月間となります。
Q5 保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?
A5 保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。
令和元年 問10D
令和元年10月31日に出産予定である第1号被保険者(多胎妊娠ではないものとする。)は、令和元年6月1日に産前産後期間の保険料免除の届出をしたが、実際の出産日は令和元年11月10日であった。この場合、産前産後期間として保険料が免除される期間は、令和元年10月分から令和2年1月分までとなる。 |
(誤り)令和元年9月分から令和元年12月分まで
問題の論点は、出産予定日の属する月を起算月にするか、実際の出産日の属する月を起算月にするか?ということですが、
届出が出産予定日の前であれば、出産予定日を基準にし、出産後に届出を行った場合は、
実際の出産日を基準にするため、問10は誤りになります。