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過労死防止大綱 数値目標

過労死等の防止のための対策に関する大綱

(平成30724日閣議決定)の概要

~過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ~

 

過労死等防止対策の数値目標

 

1 週労働時間60時間以上の雇用者の割合を5%以下とする(2020年まで)。

なお、特に長時間労働が懸念される週労働時間40時間以上の雇用者の労働時間の実情を踏まえつつ、この目標の達成に向けた取組を推進する。

 

勤務間インターバル制度について、労働者30人以上の企業のうち、

(1) 制度を知らなかった企業割合を20%未満とする(2020年まで)。

(2) 制度の導入企業割合を10%以上とする(2020年まで)。

 

3 年次有給休暇の取得率を70%以上とする(2020年まで)。

特に、年次有給休暇の取得日数が0日の者の解消に向けた取組を推進する。

 

4 メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする(2022年まで)。

 

5 仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上とする(2022年まで)。

 

6 ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60%以上とする(2022年まで)。

 

■用語の定義

 

勤務間インターバル制度は、終業時刻から始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設ける制度で、働く人の生活時間や睡眠時間を確保し、健康な生活を送るため有効なものです。

 

■過労死等防止対策推進法

目的(法1条)

この法律は、近年、我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること及び過労死等が、本人はもとより、その遺族又は家族のみならず社会にとっても大きな損失であることに鑑み、過労死等に関する調査研究等について定めることにより、過労死等の防止のための対策を推進し、もって過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的とする。

 

定義(法2条)

この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。

 

 

基本理念(法3条)

過労死等の防止のための対策は、過労死等に関する実態が必ずしも十分に把握されていない現状を踏まえ、過労死等に関する調査研究を行うことにより過労死等に関する実態を明らかにし、その成果を過労死等の効果的な防止のための取組に生かすことができるようにするとともに、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、これに対する国民の関心と理解を深めること等により、行われなければならない

2 過労死等の防止のための対策は、国、地方公共団体、事業主その他の関係する者の相互の密接な連携の下に行われなければならない

 

 

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過労死防止大綱 平成30年.pdf
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