【障害厚生年金と障害手当金のまとめ】
■障害手当金の趣旨
⇒厚生年金保険の被保険者が、一定の障害等級(1級から3級)に該当しない障害を負ってしまった場合でも、「障害手当金」という一時金を受け取ることができる制度
■障害手当金が支給されないケース
➀厚生年金保険の年金たる保険給付の受給権者
(例外)最後に障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金、障害基礎年金等の受給権者は、障害手当金の支給は可能。
②国民年金法による年金給付の受給権者
③当該傷病について国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法等、労働基準法による障害補償、
労働者災害補償保険法による障害補償給付もしくは障害給付、船員保険法による障害を支給事由とする給付を受ける権利を有する者