令和2年4月1日から雇用保険法の目的条文が改正されます。
改正の趣旨は、
失業等給付の中の「雇用継続給付から育児休業給付」が独立分離したために目的条文を改正。
そもそも、「育児休業」に関しては、失業に関する雇用情勢の影響を受けない給付であり、最近、育児休業の給付金の増加を踏まえて、失業等給付から独立して財政を管理するための法改正。
改正後の目的条文
雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
青色のマーカーが追加された箇所です。