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男性の育児休業取得率+一般事業主行動計画

平成26年 労1選択式から、下記の3点に関して確認をしていきます。

 

男性の育児休業取得率は?

②一般事業主行動計画の対象企業要件および認定マークは?

③基幹統計調査とは?

 

 

男性の育児休業取得率は?

女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者の協力が不可欠である。

しかし、男性の育児休業取得率は、「平成24年度雇用均等基本調査(厚生労働省)」によると、2012年で【 A 】にとどまっており、この割合を将来的に高めていくことが、政府の政策目標の一つとなっている。

 

一般雇用主であって、常時雇用する労働者が【 B 】以上の企業は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律案120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣への届出が義務づけられている。

 

労働時間の実態を知る上で有効な統計調査は、事業所を対象として行われている【 C 】である。この調査は、統計法に基づいて行われる【 D 】であり、調査対象となった事業所に対して報告の義務を課しており、報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。

【 C 】は、労働時間の他に、常用労働者数、パートタイム労働者数、現金給与額、【 E 】についても調べている。

A:約2%  B101人  C:毎月勤労統計調査  D:基幹統計調査

E:出勤日数

 

選択肢

 

1)約2% (2)約4% (3)約6% (4)約8

5101 6201人 (7301 8501 

9)一般統計調査    10)基幹統計調査 (11)裁量労働対象者数 

12)悉皆統計調査  (13)就労条件総合調査

14)出勤日数  (15)賃金労働時間等制度総合調査          

16)年俸制対象者数  (17)標本統計調査          18)毎月勤労統計調査

19)有給休暇日数  20)労働力調査

 

(参考)12悉皆統計調査(しょつかいちょうさ)⇒すべてをくまなく調べること

■男性の育児休業取得率に関する内容です。

女性が出産・育児と仕事を両立させるには、配偶者の協力が不可欠である。

しかし、男性の育児休業取得率は、「平成24年度雇用均等基本調査(厚生労働省)」によると、2012年で【 A 】にとどまっており、この割合を将来的に高めていくことが、政府の政策目標の一つとなっている。

A:約2% (参考)

 

令和元年6月公表

平成30年度雇用均等基本調査

女性

男性

82.2 

(対前年度比 1.0ポイント低下)

6.16  

(対前年度比 1.02ポイント上昇

 

 

②一般事業主行動計画の対象企業要件および認定マークは?

■次世代育成支援対策推進法に関する内容

一般雇用主であって、常時雇用する労働者が【 B 】以上の企業は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律案120号)に基づいて、従業員の仕事と子育ての両立を図るために一般事業主行動計画を策定し、一般への公表、従業員への周知、所轄都道府県労働局長への提出による厚生労働大臣への届出が義務づけられている。

 B101人 

 

 

 

女性活躍推進法

次世代育支援対策推進法

若者雇用促進法

8条

12

15

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人を超えるものは、事業主行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、一般事業主行動計画を策定し、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

えるぼし

くりみん

ユースエール

■令和元年 労1選択式

女性活躍推進法に基づいて行動計画の策定・届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができる。認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マーク【 C 】を商品などに付すことができる。

C:えるぼし

 

 

③基幹統計調査とは?

 

■毎月勤労統計調査に関する内容です。

労働時間の実態を知る上で有効な統計調査は、事業所を対象として行われている【 C 】である。この調査は、統計法に基づいて行われる【 D 】であり、調査対象となった事業所に対して報告の義務を課しており、報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。

【 C 】は、労働時間の他に、常用労働者数、パートタイム労働者数、現金給与額、【 E 】についても調べている。

 

C毎月勤労統計調査  D基幹統計調査  E:出勤日数

毎月勤労統計調査とは;

賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に毎月、厚生労働省が実施する調査。(原則、常用労働者5人以上の事業所を対象)

 

期間統計調査とは;

公的統計の根幹をなす重要性の高い統計。国勢統計・国民経済計算・労働力統計・人口動態統計・工業統計・経済構造統計等56の統計が指定。

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2020年 選択式 平成22年(5/29作成).pdf
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