社会保険に関する一般常識
平成25年の社1の選択式を確認していきます。
社会保障協定に関する問題です。
厚生労働省ホームページ参照。
国際的な交流が活発化する中、企業から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活される方が年々増加しています。 海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入をする必要がありますが、 日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と二重に負担しなければならない場合が生じています。
また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなければならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。
社会保障協定は、以上を踏まえ、
「保険料の二重負担」を防止するために、下記のことを目的に締結しています。
●加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止) ●年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算) |
■H25年 選択式
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の締結を進めており、【 C 】との間の協定が平成24年3月に発効したところである。 |
C:ブラジル
■平成24年当時は、14カ国でしたが、令和2年現在、中国とスロバキアが新たに加わり20カ国になります。