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労働基準法 法33条 非常災害等の場合の時間外労働等に関する新許可基準

労働基準法 法改正(令和元年 6月7日適用)

(法33条1項)災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等

災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

労働基準法33条の災害時等の場合の時間外労働等に係る許可の基準(通達)がより具体化されています。

 

■旧基準

第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。

(1)単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。

(2)事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。

■新基準   の個所が追加

第1項は、災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるからその臨時の必要の限度において厳格に運用すべきものであって、その許可又は事後の承認は、概ね次の基準によって取り扱うこと。

(1)単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。

(2)地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること

(3)事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること

(4)上記(2)及び(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること

従来までの通達である「災害、緊急、不可抗力…」の内容をより具体的にしたのが今回の改正(追加)になります。

 

地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害と明記し、併せて、(4)では、それに伴う協力要請に応じる場合等が追加されています。

 

 

[問題]災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は、労働基準法33条の災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合に含まれる。(正解)

 

 

[問題]地震により事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具の準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等は、労働基準法33条の災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合に含まれる。(正解)新許可基準の解釈より

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