社会復帰促進等事業の「社会復帰促進事業」及び「被災労働者等援護事業」に関して、具体的な事業内容が通達によっていたところを、令和2年4月1日以降、施行規則(労災則)に明記。
(労災則24条 新設)労災法29条1項1号に掲げる事業
労災保険法第29条1項1号に掲げる事業として、義肢等舗装具費の支給、外科後処置、労災はり・きゅう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給および頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとする。 |
(労災則24条 新設)労災法29条1項2号に掲げる事業
労災保険法第29条1項2号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護費、長期家族介護者援護金および労災療養援護金の支給を行うものとする。 |
法29条
政府は、この保険の適用事業に係る労働者及びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 一 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害及び通勤災害を被った労働者(次号において「被災労働者」という。)の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業
二 被災労働者の療養生活の援護、被災労働者の受ける介護の援護、その遺族の就学の援護、被災労働者及びその遺族が必要とする資金の貸付けによる援護その他被災労働者及びその遺族の援護を図るために必要な事業
三 業務災害の防止に関する活動に対する援助、健康診断に関する施設の設置及び運営その他労働者の安全及び衛生の確保、保険給付の適切な実施の確保並びに賃金の支払の確保を図るために必要な事業 |
関連ページ アフターケアに関するページ