社会保険労務士法2条に「社会保険労務士の業務」を簡単に記載すると下記のようになります。
1号業務及び2号業務は、社会保険労務士の独占業務になります。
さらに、この中で、特定社会保険労務士限定の業務は下記 になります。
社会保険労務士法2条「社会保険労務士の業務」を確認していきます。
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
➀-1労働社会保険諸法令に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類をいう。)を作成すること。
➀-2 申請書等の提出に関する手続を代ってすること
➀-3 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること「事務代理」。
➀-4 個別労働関係紛争解決促進法律の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに障害者雇用促進法、男女雇用均等機会法、育児介護休業法及び短時間労働者雇用管理改善法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
➀-5都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
➀-6 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が 120 万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続法(ADR)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
② 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成
③ 事業における労務管理、社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること
特に、特定社会保険労務士の業務に関しては、キーワードをしっかり押さえることが必要です。