令和2年4月法改正(労働保険事務組合に係る地域要件が廃止)
改正前
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改正後
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①次の場合を除き、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に、主たる事務所を持つ事業の事業主とする。
②委託事業主の利便を考慮し、労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に隣接する都道府県に主たる事務所が所在する事業の事業主が、全委託事業主の20%以内である場合には、労働保険事務組合として労働保険事務を行うことができる。
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廃止
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■令和2年4月1日からは、要件に該当する事業主であれば、地域制限なしに、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できることが可能に。