社会保険労務士法 罰則
社会保険労務士法の罰則は大きく3つあります。
第1位…不正行為の指示
(保険給付の受給をごまかしたり、保険料の徴収に関して違法な指示をした場合)
⇒これは詐欺に該当。
第2位
・守秘義務
・名義貸し
第3位
●帳簿の備付け及び保存(2年間)…開業社会保険労務士対象
●依頼に応じる義務(開業社会保険労務士は、独占業務が付与されている関係上、原則、依頼を拒否できない。)
例外(拒否可能な場合)
・依頼内容が違法な場合
・紛争解決手続き代理業務←これは、特定社会保険労務士の業務のため依頼事項から除かれています。
●名称の使用制限(類似名称等)
■社会保険労務士 罰則まとめ
1位 |
2位 |
3位 |
3年以下の懲役 又は 200万円以下の罰金 |
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金 |
100万円以下の罰金 |
・保険料のごまかし等の 詐欺行為 |
・守秘義務、名義貸し |
・書類の保存 ・依頼に応じる義務 |