罰則に関しては、覚えているかどうかで正誤が決まります。
全部を覚える必要はありませんが、金額および概略を押さえる必要があります。
労働基準法の罰則の重い順は、下記の通りになります。
1位は、強制労働の禁止。
2位は、中間搾取と最低年齢と坑内労働。
3位は、総則に絡む事項や解雇、労働時間等に関する事項。
4位は、罰金のみ。契約や労働条件の明示、賃金5原則。周知。
年次有給休暇は、平成31年改正の「年次有給休暇の時季指定付与」に関しては、30万円以下の罰金。
それ以外の年休に関する罰則は、3番目に重い罰則。
■第1位
1年以上10年以下の懲役 又は 20万円以上300万円以下の罰金 |
・強制労働の禁止(法5条) |
■第2位
1年以下の懲役 又は 50万円以下の罰金 |
・中間搾取の排除(法6条) ・最低年齢(法56条)…年少者(満18歳未満)の保護 ・坑内労働の禁止(法63条)…年少者の保護 ・坑内労働の就業制限(法64条の2)妊産婦等の保護 |
■第3位
6か月以下の懲役 又は 30万円以下の罰金 |
・均等待遇(法3条) ・男女同一賃金の原則(法4条) ・公民権行使の保障(法7条) ・賠償予定の禁止(法16条) ・解雇制限(法19条) ・解雇予告(法20条) ・労働時間(法32条) ・年次有給休暇(法39条)…ただし、年次有給休暇の時季指定付与は除く |
第4位
30万円以下の罰金 |
・契約期間(法14条) ・労働条件の明示(法15条) ・帰郷旅費(法15条3条) ・賃金支払いの5原則 ・年次有給休暇の時季指定付与(法39条7・8項)…平成31年法改正 ・法令等の周知義務(法106条) |
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