新型コロナ感染症に絡む項目を確認していきます。(№1)
【雇用保険法】
①雇用調整助成金
雇用調整助成金は、雇用保険二事業の制度。
雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業の2つで構成。
雇用保険法62条(雇用安定事業)
(雇用調整助成金、トライアル雇用助成金、特定求職者雇用開発助成金 ほか)
政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
①景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 (以下略) |
雇用保険法63条(能力開発事業)
(人材開発支援助成金 ほか)
政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 (以下略) |
■政府は、雇用安定事業の一部、能力開発事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
(雇用調整助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の扱いではありません。)
■雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度。 事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 |
■失業等給付に係る雇用保険率の弾力的変更(徴収法12条5項)
厚生労働大臣は、毎会計年度において、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金を基に算定した額が、失業等給付額等の2倍に相当する額を超え、又は当該失業等給付額等に相当する額を下るに至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、1年以内の期間を定め、一定の範囲内において変更することができる。 |
■失業等給付に係る雇用保険率の弾力的変更に伴う厚生労働大臣の配慮
(徴収法12条7項)
厚生労働大臣は、第5項の規定により雇用保険率を変更するに当たっては、被保険者の雇用及び失業の状況その他の事情を考慮し、雇用保険の事業に係る失業等給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の積立金を保有しつつ、雇用保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮するものとする。 |
■雇用安定事業等に係る雇用保険率の弾力的調整(法12条8項)
厚生労働大臣は、毎会計年度において、二事業費充当徴収保険料額と雇用保険法の規定による雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てられた額との差額を当該会計年度末における当該雇用安定資金に加減した額が、当該会計年度における一般保険料徴収額に1,000分の3.5の率を雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額の1.5倍に相当する額を超えるに至った場合には、雇用保険率を一年間その率から1,000分の0.5の率を控除した率に変更するものとする。 |