新型コロナ感染症に絡む項目を確認していきます。(№3)
【労働者災害補償保険法】
今年令和2年度に行われる試験問題については、令和2年4月10日(金)施行までの法律が範囲ですが、下記掲載します。
令和2年4月 28 日通達(新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて)
1 労災補償の考え方について 本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するものについて、労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。
このため、当分の間、別表第1の2第6号5の運用については、調査により感染経路が特定されなくとも、業務により感染した蓋然性が高く、業務に起因したものと認められる場合には、これに該当するものとして、労災保険給付の対象とすること。 |
蓋然性(がいぜんせい):物事が起きる可能性
【POINT】業務上の疾病の範囲⇒労働基準法施行規則別表第 1 の 2 1号⇒業務上の負傷に起因する疾病 2号⇒紫外線、赤外線にさらされる業務による皮膚疾患、眼疾患 3号⇒身体に過度の負担のかかる重激な業務や重量物を扱う業務による筋肉、腱、腰痛 等の疾患 4号⇒化学物質、化合物等による疾病、「テレビン油にさらされる業務」 5号⇒粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症等 6号⇒細菌、ウイルス制の病原体による疾病(医療業務従事者等のC型肝炎等) 7号⇒がん原性物質、がん原性因子(ベンジジンや石綿)による肺がんや中皮腫 「ベリリウムにさらされる業務による肺がん」 「ジクロロプロパンにさらされる業務による胆管がん」 8号⇒長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務(脳出血、 脳梗塞、心筋梗塞等) 9号⇒人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負荷を与える事象を伴う 業務による精神および行動の障害又はこれに附随する疾病 10 号⇒1号から9号までに掲げるもののほか、厚生労働大臣の指定する疾病 11 号⇒その他業務に起因することの明らかな疾病 |
六 細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病 1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務による伝染性疾患 2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務によるブルセラ症、炭疽病等の伝染性疾患 3 湿潤地における業務によるワイル病等のレプトスピラ症 4 屋外における業務による恙虫病 5 1から4までに掲げるもののほか、これらの疾病に付随する疾病その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 |