新型コロナ感染症に絡む項目を確認していきます。(№4)
【労働安全衛生法】
■労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置
事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 |
120条により50万円以下の罰金
(厚生労働省のホームページ参照)
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはなりません。
(了)