労働者災害補償保険法 介護補償給付の支給額
数字は、令和2年度金額
(注)上記は常時介護を要する場合の金額。
随時介護を要する場合は、「166,950円」⇒「83,480円」「72,990円」⇒「36,500円」に読み替えになります。
支給額は、
■親族による介護がなく、業者による介護サービスを受けた場合(上記①)と
■親族等による介護を受けた場合(上記②、③、④)の2通りあります。
親族による介護がなく、業者による介護サービスを受けた場合にかかった費用は、実費です。
ただし、上限が166,950円に決まっています。20万円費用がかかっても、
166,950円が支給されます。
また、最低保証額の仕組みもありません。
親族等での介護に関しては、
■介護費用が72,990円以上(上記②)と
■介護費用が72,990円未満(上記③)と
■費用負担ない場合(上記④)の3つに分かれます。
介護費用が72,990円以上の場合(上記②)は、介護サービスの場合と同じ仕組みです。
72,990円未満の場合(上記③)と介護費用ない場合(上記④)では、最初の月と翌月では仕組みが変わります。
最初の月に関しては、③は実費のみです。
④は当然費用が、かかっていないので支給されません。
③、④は、翌月から72,990円支給されます。
注意することは、労働者災害補償保険法の介護(補償)給付は、労災や通勤災害が生じて介護になった場合で、介護保険法と仕組みは異なります。