平成22年以降1問(5肢)で毎年出題されています。
選択式も平成19年、24年、27年と頻出です。
法1条(目的)と法1条の2(釈迦保険労務士の職責)を確認します。
法1条(目的)
この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。
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法1条の2(社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
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