年金生活者支援給付金支給法 (法1条 目的)
令和元年10月1日施行
この法律は、公的年金等の収入金額と一定の所得との合計額が一定の基準以下の老齢基礎年金の受給者に国民年金の保険料納付済期間及び保険料免除期間を基礎とした老齢年金生活者支援給付金又は保険料納付済期間を基礎とした補足的老齢年金生活者支援給付金を支給するとともに、所得の額が一定の基準以下の障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給者に障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金を支給することにより、これらの者の生活の支援を図ることを目的とする。 |
■概略
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い者(前年の所得額が老齢基礎年金満額以下の者など)の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するもの。
【令和元年度基準額 年6万円(月5,000円)・対象者数 約970万人(令和元年度予算)】
■支給要件
以下の支給要件すべて満たしていることが必要
①65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
②前年の公的年金等の収入金額とその他の所得※1(給与所得や利子所得など)
との合計額が、老齢基礎年金満額相当※2(約78万円)以下であること
③同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない。
※2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。令和元年度は779,300円