労働基準法及び労働安全衛生法 選択式 令和2年の解説です。
★3つは、優しい問題。必ず得点を上げる必要あり。
★2つは、やや難問。
★1つは、未知の問題。
(総評)
【 A 】 |
【 B 】 |
【 C 】 |
【 D 】 |
【 E 】 |
★★★ |
★★ |
★★ |
★★★ |
★ |
【 A 】と【 D 】は、必ず取る必要があります。
【 E 】の問題に関しては、ほとんどの受験生が知識として持ち合わせていなかった難問。
【 B 】と【 C 】は、判例(旭紙業事件)からの出題で、労働者性を問われた問題です。 判例については、8月24日配信の記事で解説をしています。
上記の【 E 】を除いた、4つから3得点をする必要がある問題ですが、【 B 】と【 C 】
のうち1つを得点すれば、3点クリア可能な問題です。
内容を確認していきます。
1 使用者は、常時 10 人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、労働基準法第 96 条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、【 A 】 に、行政官庁に届け出なければならない。
⑪ 工事着手後 1 週間を経過するまで ⑫ 工事着手 30 日前まで ⑬ 工事着手 14 日前まで ⑭ 工事着手日まで |
正解は、⑬工事着手 14 日前まで になります。基本的な問題です。
2020年教材 完全制覇 数字編より
引き続き【 D 】を確認します。
3 事業者は、労働者を本邦外の地域に【 D 】 以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働安全衛生規則第 44 条第 1 項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
⑤ 1 月 ⑥ 3 月 ⑦ 6 月 ⑧ 1 年 |
正解は、⑦6月 になります。 上記の【 A 】と同様に落としてはいけない問題になります。
2020年 教材 完全制覇 数字編より
4 事業者は、高さ又は深さが【 E 】 メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
① 0.7 ② 1 ③ 1.5 ④ 2 |
正解は、③1.5 になります。
■労働安全衛生法規則526条
事業者は、高さ又は深さが1.5メートルをこえる箇所で作業 を行なうときは当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備 等を設けなければならない。 ただし、安全に昇降するための設備等を設 けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない |
2メートルだと身長を超えており、0.7メートルだと低すぎることを考えたら、②1若しくは③1.5のどれかに絞れると思います。
一般的な身長よりやや低いイメージで、③が正解。