社会保険に関する一般常識
社会保険に関する一般常識 選択式 令和2年の解説です。
★★★…優しい問題。必ず得点を上げる必要あり。 ★★…やや難問。 ★…未知の問題。 |
(雇用保険法 総評)
【 A 】 |
【 B 】 |
【 C 】 |
【 D 】 |
【 E 】 |
★★ |
★★★ |
★★ |
★★ |
★★★ |
統計、介護保険法、国民健康保険法、国民年金法からの出題です。
〔問 5〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 「平成 29 年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成 29 年度の社会保障給付費(ILO 基準)の総額は約【 A 】 円である。部門別にみると、額が最も大きいのは【 B 】であり、総額に占める割合は 45.6 % となっている。
2 介護保険法第 67 条第 1 項及び介護保険法施行規則第 103 条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第 1 号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から【 C 】 が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。
3 国民健康保険法第 13 条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、【 D 】 の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。
4 国民年金の第 1 号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額 20,000 円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で【 E 】円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。 |
■選択肢
① 3,000 ② 23,000 ③ 48,000 ④ 68,000 ⑤ 1年 ⑥ 1年6か月 ⑦ 1又は2以上の市町村 ⑧ 1又は2以上の都道府県 ⑨ 2以上の隣接する市町村 ⑩ 2以上の隣接する都道府県 ⑪ 2年 ⑫ 6か月 ⑬ 100 兆 ⑭ 120 兆 ⑮ 140 兆 ⑯ 160 兆 ⑰ 医 療 ⑱ 介護対策 ⑲ 年 金 ⑳ 福祉その他 |
■解答
A ⑭ 120兆 B ⑲ 年 金 C ⑥ 1年6か月 D ⑦ 1又は2以上の市町村 E ③ 48,000
1から確認していきます。
1 「平成 29 年度社会保障費用統計(国立社会保障・人口問題研究所)」によると、平成 29 年度の社会保障給付費(ILO 基準)の総額は約【 A 】 円である。部門別にみると、額が最も大きいのは【 B 】であり、総額に占める割合は 45.6 % となっている。 |
平成27年 問10Aに金額及び部門別の割合の問題が出題されています。
(下記は、2020年版 早回し過去問論点集より)
Aは、【120兆円】。Bは、【年金】ということになります。
次に2に進みます。
2 介護保険法第 67 条第 1 項及び介護保険法施行規則第 103 条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第 1 号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から【 C 】 が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。 |
介護保険法の中で、「保険料滞納⇒保険給付の全部又は一部差止めの規定」を学習するのは
かなり難しいところですが、国民健康保険法から類推して解答することが求められます。
(教材 ターゲット5000より)
次に3に進みます。
3 国民健康保険法第 13 条の規定によると、国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織し、当該組合の地区は、【 D 】 の区域によるものとされている。ただし、特別の理由があるときは、この区域によらないことができるとされている。 |
① 3,000 ② 23,000 ③ 48,000 ④ 68,000 ⑤ 1年 ⑥ 1年6か月 ⑦ 1又は2以上の市町村 ⑧ 1又は2以上の都道府県 ⑨ 2以上の隣接する市町村 ⑩ 2以上の隣接する都道府県 ⑪ 2年 ⑫ 6か月 ⑬ 100 兆 ⑭ 120 兆 ⑮ 140 兆 ⑯ 160 兆 ⑰ 医 療 ⑱ 介護対策 ⑲ 年 金 ⑳ 福祉その他 |
国民健康保険組合の組合員の組織に関する問題です。
「隣接」という言葉には、馴染まないので、⑦市町村か⑧都道府県での比較になります。
平成29年度までは、国民健康保険法の保険者は、「市町村及び特別区」であったところを、財政基盤の強化のために平成30年度から保険者を、「都道府県は、市町村(特別区を含む)とともに、国民健康保険を行う。」としています。
そこから考えて「都道府県」と迷うところですが、
・「地区内に住所を有するものを組合員として組織」から「地区内」という比較的狭い言葉
・もともとは、市町村(特別区を含む)が主体
ということから類推して⑦ 1又は2以上の市町村になります。
次の4に進みます。
4 国民年金の第 1 号被保険者が、国民年金基金に加入し、月額 20,000 円を納付している場合において、この者が個人型確定拠出年金に加入し、掛金を拠出するときは、月額で【 E 】円まで拠出することができる。なお、この者は、掛金を毎月定額で納付するものとする。 |
① 3,000 ② 23,000 ③ 48,000 ④ 68,000 |
掛金の上限は、月額6万8,000円です。
ただし、個人型確定拠出年金にも加入している場合は、その掛金と合わせて6万8,000円以内になるので、③48,000円になります。