国民年金法の選択式を解説していきます。
★★★…優しい問題。必ず得点を上げる必要あり。 ★★…やや難問。 ★…未知の問題。 |
(国民年金法 総評)
【 A 】 |
【 B 】 |
【 C 】 |
【 D 】 |
【 E 】 |
★★★ |
★★★ |
★★★ |
★★★ |
★★★ |
すべて基礎的な問題で、3点は容易に取れる内容です。
国 民 年 金 法
〔問 8〕 次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 国民年金法第 4 条では、「この法律による年金の額は、【 A 】 その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに【 B 】 の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。
2 国民年金法第 37 条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、【 C 】 であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が D に満たないときは、この限りでないとされている。
3 国民年金法第 94 条の 2 第 1 項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第 2 項では、「【 E 】 は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。
①10年 ②25年 ③20 歳以上 60 歳未満 ④20 歳以上 65 歳未満 ⑤60 歳以上 65 歳未満 ⑥65 歳以上 70 歳未満 ⑦改 定 ⑧国民生活の安定 ⑨国民生活の現況 ⑩国民生活の状況 ⑪国民の生活水準 ⑫ 所 要 ⑬実施機関たる共済組合等 ⑭実施機関たる市町村 ⑮実施機関たる政府 ⑯実施機関たる日本年金機構 ⑰是 正 ⑱訂 正 ⑲当該被保険者期間の 3 分の 1 ⑳当該被保険者期間の 3 分の 2 |
■解答
A ⑪ 国民の生活水準
B ⑦ 改 定
C ⑤ 60歳以上65歳未満
D ⑳ 当該被保険者期間の3分の2
E ⑬ 実施機関たる共済組合等
A及びBを確認します。
1 国民年金法第 4 条では、「この法律による年金の額は、【 A 】 その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに【 B 】の措置が講ぜられなければならない。」と規定している。 |
■選択肢
⑦改 定 ⑧国民生活の安定 ⑨国民生活の現況 ⑩国民生活の状況 ⑪国民の生活水準 ⑫ 所 要 ⑰是 正 ⑱訂 正 |
解答は、A⑪国民の生活水準 B⑦改定
厚生年金保険法にも「年金額の改定」ということで同様の規定があります。
国民年金法4条 (年金額の改定) |
厚生年金保険法2条の2 (年金額の改定) |
この法律による年金の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 |
この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準、賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 |
平成14年の選択式本試験で同様の個所が空欄で出題されています。
年金受給者の生活の安定を図るには、経済変動に対して適切に対応し、年金額の価値を維持する必要がある。 国民年金法4条では、「この法律による年金の額は、国民の【 A 】水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。」としている。 そのため、少なくとも【 B 】年ごとに行われる財政再計算の法改正によって年金額を改定しているほか…以下略 |
A生活 B5
(ターゲット5000より)
C及びDに進みます。
2 国民年金法第 37 条の規定によると、遺族基礎年金は、被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、【 C 】 であるものが死亡したとき、その者の配偶者又は子に支給するとされている。ただし、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が【 D 】 に満たないときは、この限りでないとされている。 |
C ⑤ 60歳以上65歳未満
D ⑳ 当該被保険者期間の3分の2
■選択肢
①10年 ②25年 ③20 歳以上 60 歳未満 ④20 歳以上 65 歳未満 ⑤60 歳以上 65 歳未満 ⑥65 歳以上 70 歳未満 ⑲当該被保険者期間の 3 分の 1 ⑳当該被保険者期間の 3 分の 2 |
遺族基礎年金の死亡した者の要件及び保険料納付要件からの出題で、基本的な内容です。
(ターゲット5000より)
Eに進みます。
3 国民年金法第 94 条の 2 第 1 項では、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と規定しており、同条第 2 項では、「【 E 】 は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。」と規定している。 |
■選択肢
⑬実施機関たる共済組合等 ⑭実施機関たる市町村 ⑮実施機関たる政府 ⑯実施機関たる日本年金機構 |
国民年金法において「実施機関」とくれば、「共済組合等」になるので、⑬「実施機関たる共済組合等」が正解になります。
(早回し過去問論点集より)