2021年度 法改正 労働者災害補償保険法(重要)
の個所が追加箇所。
■法改正の背景
複数就業者の労災保険給付に関して、複数就業先の賃金に基づき給付基礎日額を算定し、給付の内容を拡充
上記に伴い、目的条文が改定されています。(公布令和2年3月31日)
改正前 |
改正後 |
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
改正内容は、大きく2つあります。(令和2年9月1日以降の負傷等が対象)
➀労災保険の給付額について、雇用されている全ての会社等の賃金額を合算した額を基に保険給付額が決定。
②労災認定における仕事での負荷(労働時間やストレス等)の総合的な評価について、雇用されている全ての会社等の負荷を対象として判断。 |
①休業等(死亡、障害も対象)の給付額がすべての勤務先の賃金額に基づき決定
改正前 |
改正後 |
事故が起きた勤務先の賃金額のみを基礎に給付額等が決定 |
すべての勤務先の賃金額を合算した額を 基礎に給付額等が決定 |
厚生労働省のリーフレットより
(例)
②労災認定における仕事での負荷(労働時間やストレス等)の総合的な評価について、雇用されている全ての会社等の負荷を対象として判断。
改正前 |
改正後 |
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できるかどうかを判断 |
それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうか判断 |
(了)