基本事項を繰り返し、しっかり学習しましょう!
よく耳にする事ですが、社労士試験における基本事項とは何でしょうか?
過去出題された論点でしょうか?
講師が「ここ大事」と言ったところでしょうか?
少し漠然としているので、基本事項とは何か?いうことで考えてみます。
一つの指標として捉えてください。
例えば
・老齢基礎年金の支給要件3つは?
・遺族厚生年金の死亡した者の4つの要件は?
これは、基本中の基本で、誰が何と言っても基本事項です。
次に、下記の事項はどうでしょうか?
労働基準法(法64条の3)危険有害業務の就業制限の項目で、
「産婦が就業禁止の2業務」「就業可能な2業務」が記載されています。
A、B、C、D、Eという5つのテキストがあるとします。
年金の具体例に関しては、当然5つのテキストに記載されている事項です。
危険有害業務の就業規則の業務はどうでしょうか?
A、Dには、記載されているけど、他のテキストには記載なし。
A、Dにあって、他のテキストに記載がなければ、基本事項とは考えません。
逆に、Eには記載がなく、残りすべてのテキストに記載があるような項目が多数ある場合は、Eはテキストとしては、不十分です。
自分が使用しているテキストに記載がない項目が、他の参考書にあれば、不安に駆られますが、ほかのテキストや参考書に記載がなければ、基本事項ではないと考えます。
模擬試験や答案練習での応用問題は、基本事項を固めてからの話です。
基本事項があやふやなまま、応用問題を押さえてもかえって混乱するだけです。
(まとめ)
基本事項とは、どのテキストにも記載されている項目。
その中でも超基本事項は、ゴシック体、色刷りの個所。
一つの物差しとして参考にしてください。