【社会保険労務士 2021年合格通信】
今回は、社会保険に関する一般常識の中から介護保険法の選択式の過去問を記載しています。
介護保険法関する選択式は、平成23年以降8回出題されています。
同様の内容が択一式でも出題されることもあるので、択一式の正解肢としてみなして学習をしてください。
■令和2年
介護保険法第67条第1項及び介護保険法施行規則第103条の規定によると、市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者等が保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から【 C 】が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、厚生労働省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとするとされている。 |
C:1年6か月
■令和1年
介護保険法第115条の46第1項の規定によると、地域包括支援センターは、第1号介護予防支援事業(居宅要支援被保険者に係るものを除く。)及び包括的支援事業その他厚生労働省令で定める事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、【 C 】を包括的に支援することを目的とする施設とされている。 |
C:その保健医療の向上及び福祉の増進
■平成30年
介護保険法第129条の規定では、市町村又は特別区が介護保険事業に要する費用に充てるため徴収しなければならない保険料は、第1号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより算定された保険料率により算定された額とされ、その保険料率は、おおむね【 A 】を通じ財政の均衡を保つことができるものでなければならないとされている。 |
A:(2)3年
■平成29年
介護保険法第4条第1項では、「国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して【 C 】とともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。」と規定している。 |
C:常に健康の保持増進に努める
■平成27年
介護保険法第1条は、「この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、【 C 】並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、【 D 】に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。 |
C:機能訓練 D:国民の共同連帯の理念
■平成26年
我が国の介護保険制度における介護サービスの利用者は、在宅サービスを中心に着実に増加し、平成22年には400万人を超えた。【 B 】とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要なサービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供される体制のことをいう。
平成23年度の介護費用は8.2兆円だが、高齢化がさらに進展し、団塊の世代が75歳以上となる【 C 】には、介護費用は約21兆円になることが見込まれる。介護保険制度の持続可能性を確保するために、介護給付の重点化・効率化や負担の在り方についても併せて検討していく必要がある。 |
B:地域包括ケアシステム C:令和7年
・令和2年3月 介護分野をめぐる状況についてより
487万人(2019年)
・2020年11月18日に厚生労働省が発表した「令和元年(2019年)度介護給付費等実態統計の概況」によると、2019年度の介護給付費が、10兆円を超。
■平成25年(平成24年版厚生労働白書)
高齢化や介護サービスの充実が進み、65歳以上の高齢者が負担する介護保険第1号被保険者の保険料の基準月額の全国平均は、第1期介護保険事業計画期間の2,911円から第4期介護保険事業計画期間の4,160円まで上昇した。 平成24年度から始まった第5期介護保険事業計画期間では、都道府県に設置されている【 A 】について、必要とされる額より過大な積立金があったことから、本来の目的に支障を来さない範囲で取り崩しを行った。この措置による軽減効果もあり、第5期介護保険事業計画期間の全国平均は【 B 】となっている。 |
A:財政安定化基金 B:4,972円
・厚生労働省より第8期介護保険事業計画期間
2021年度~2023年度における介護保険の第1号保険料
⇒6,014円
■平成23年
要介護認定を受けようとする第1号被保険者(市町村又は特別区(以下「市町村」という。)の区域内に住所を有する65歳以上の者)は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に【 A 】を添付して市町村に申請をしなければならない。 要介護認定は、【 B 】その効力が生じ、初めて要介護認定を受けた場合(これまで要支援認定を受けていた場合を除く。)の要介護認定有効期間は、(1)と(2)の期間を合算して得た期間とする。 (1) 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間 (2) 6か月間(市町村が介護認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、【 C 】で月を単位として市町村が定める期間(6月間を除く。)) 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、(2)の期間を要介護認定有効期間とする。
要介護認定を受けた被保険者は、要介護認定有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、【 D 】をすることができる。この申請は、当該要介護認定の要介護認定有効期間の満了の日の60日前から当該要介護認定有効期間の満了の日までの間において行うものとする。
要介護認定に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができるが、当該審査請求の事件は、【 E 】のうちから、介護保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う。 |
A:介護保険被保険者証 B:その申請のあった日にさかのぼって
C:3か月間から12か月間までの範囲内 D:要介護認定の更新の申請
E:公益を代表する委員