障害者雇用促進法の障害者のカウントの覚え方です。
身体障害者、知的障害者、精神障害者及び「短時間労働」か「短時間労働以外」かどうか、さらに「重度」が加わり混乱するところです。
全部を覚えるのではなく、表を使い一部を完全に覚えることにより全体を想起することができます。
全体を想起できる「きっかけ」になる部分は、完璧に覚えてください。
(「きっかけ」になる部分は、 の部分)
障害者のカウント方法の覚え方
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重度の身体・知的 |
身体・知的 |
精神 |
短時間 |
1 |
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短時間以外 |
2 |
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「重度の身体・知的」「身体・知的」「精神」この横の項目を覚えます。
次に、「短時間」と「短時間以外」縦の項目を覚えて、後は、「1」と「2」の数字を入れます。
残りは、機械的に半分の数字を入れたら完成です。
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重度の身体・知的 |
身体・知的 |
精神 |
短時間 |
1 |
0.5 |
0.5 |
短時間以外 |
2 |
1 |
1 |
精神障害者に関しては、「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者が対象です。
精神障害者である短時間労働者の特例措置
⇒精神障害者である短時間労働者であって、新規雇入れから3年以内の者又は精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の者に係る雇用率のカウントにおいて、令和5年3月31日までに雇い入れられた者等については、1人をもって1人とみなすこととする。
(平成30年改正)
■令和2年(誤り)
障害者雇用促進法では、事業主の雇用する障害者雇用率の算定対象となる障害者(以下「対象障害者」という。)である労働者の数の算定に当たって、対象障害者である労働者の1週間の所定労働時間にかかわりなく、対象障害者は1人として換算するものとされている。 |
短時間の場合は、0.5人とカウントすることもあるので誤り。