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保険者の押さえ方

保険者を効率良く覚えていきます。

 

保険の制度は、「給付」と「徴収」の2本柱で成立しており、その運営を行うのが保険者ということになります。

 

押さえ方は、医療以外と医療の2つに分けて押さえていきます。

(介護を医療以外の範疇に入れています。)

 

■医療以外

労災

雇用

国年

厚年

介護

政府

市町村

 

■医療

健康保険法

国民健康保険法

後期高齢者医療

船員保険法

・全国健康保険協会

・健康保険組合

・都道府県

・国民健康保険組合

後期高齢者医療広域連合

全国健康保険協会

 

 

保険者が政府であるもの…4つ

労働者災害補償保険法、雇用保険法、国民年金法、厚生年金保険法

(暗記…徴収法に絡む法律と年金2法の保険者は政府

 

②介護保険法は市町村

(暗記…市町村が保険者である法律は、介護保険法のみ)

 

③健康保険法と国民健康保険法の保険者はそれぞれ2つ

健康保険法の保険者

国民健康保険法の保険者

全国健康保険協会健康保険組合

都道府県国民健康保険組合

 

(暗記…健保と国保は、それぞれ○○組合あり。)

(暗記…都道府県が保険者である法律は、国保のみ)

 

④後期高齢者医療の保険者は、都道府県の区域ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合。

ただし、保険料の徴収業務は市町村が行います。

 

⑤船員保険法は、全国健康保険協会

 

(暗記…全国健康保険協会は、健康保険法と船員保険法)

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