健康保険と厚生年金保険法の標準報酬(横断)
等級、金額、月日と数字がたくさん出てきますが、ベースになる数字をしっかり覚えます。
まずは、標準報酬月額の最高等級をしっかり覚えます。
健康保険法 |
厚生年金保険法 |
50等級 |
32等級 |
特に、厚生年金保険法の最高等級は、令和2年9月1日に1等級加わり32等級になっています。
厚生年金保険法は、給付が過分にならないように、上限を32等級に抑えています。
厚生年金保険法 |
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50等級 |
32等級 |
上記の最高等級を覚えたら次は、金額です。
健康保険法 |
厚生年金保険法 |
1等級…58,000円 50等級…1,390,000円 |
1等級…88,000円 32等級…650,000円 |
あらゆる手段を使って上記の数字を覚えてください。
語呂合わせは、自分が作ったものが一番すっきりしますが、参考に記載します。
ごはん(58)父さん食って(139)健康に。 母(88)と六甲山(650)に行く。 |
次に等級の上限改定に関する数字です。
健康保険法 |
厚生年金保険法 |
全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200が最高等級の標準報酬月額を超える場合 |
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適用時期(共通) その年の9月1日から改定 |
ちなみに、88,000円という数字は、
短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準に出てきます。
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満であって、以下の①~⑤全ての要件に該当する場合⇒被保険者になります。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上あること ② 当該事業所に継続して1年以上使用される見込まれること ③ 報酬(月額賃金)が88,000円以上あること ④ 学生等でないこと ⑤ 被保険者数が常時 501人以上の事業所 |
■標準報酬月額等級の上限の弾力的変更
健康保険法(法40条2項) |
厚生年金保険法(法20条2項) |
毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が100分の0.5を下回ってはならない。 |
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、 政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 |
特に、厚生年金保険法の上限が32等級に変更されたこともあり重要な条文です。
選択式にも注意が必要です。
政令(内閣で制定される命令)のため、法律の制定と異なり改定が容易です。
次に、標準賞与額です。
健康保険法 |
厚生年金保険法 |
573万円/年額 |
150万円/月額 |
(共通)端数処理 1,000円未満切り捨て |
健康保険法は、1年間の総額が573万円で上限。
厚生年金保険法の場合は、月当たり150万円が上限になります。