健康保険法と厚生年金保険法に規定されている標準報酬月額の有効期間の覚え方
意外と覚えきれていない受験生も多いと思いますが、
しっかりと暗記する必要があります。
改定及び改定に関しては、下記の5つが該当します。
➀資格取得時決定
②定時決定
③随時改定
④育児休業等終了時改定
⑤産前産後休業等終了時改定
全部を覚えようとするとすべてが中途半端になります。 まずは、核となる数字をしっかり暗記。 そこから、横断的に暗記したり、関連付けて暗記をしていきます。 |
まず、有効期間の最後をしっかり覚えます。(核になるもの)
すべての決定・改定は、
8月までが有効期間で、「8」が、核になる数字になります。
(ただし、その年の8月の場合と翌年の8月の場合があります。)
つまり、すべての改定は、9月から再スタートになります。
「8」という数字を語呂合わせでも、イメージ記憶でも、とにかく「8」をしっかり暗記したら、全体の半分は押さえたことになります。
開始時期は、上位の➀~⑤により異なります。
➀の資格取得時決定は、入社の時期により2つに分けられます。
1月1日~その年の5月31日の間に入社した場合は、その年の8月まで。
6月1日~その年の12月31日の間に入社した場合は、翌年の8月まで
②の定時決定は、毎年、8月までになるので、開始は当然9月からになります。
定時決定に関しては、7月1日、7月10日、6月1日~7月1日、
7月~9月といった数字が出てきますが、ここでは、シンプルに開始と終了の数字だけを抑えます。
③随時改定の開始時期は、著しく高低を生じた月の翌月からスタート
(最初に変動した月から4か月目)
・改定月が1月~6月までの場合⇒その年の8月まで
・改定月が7月~12月までの場合⇒翌年の8月まで
④育児休業等終了時改定及び⑤産前産後休業等終了時改定の基本は同じです。
④育児休業等終了時改定 |
⑤産前産後休業等終了時改定 |
開始⇒ ○○終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月 |
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期間⇒ ・改定月が1月~6月までの場合⇒その年の8月まで ・改定月が7月~12月までの場合⇒翌年の8月まで |
「○○終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月」に関しては、正確に覚えることが必要です。
(「翌」が2か所でてきます。)
最後に定時決定の数字の確認です。
■定時決定(法41条)
➀保険者等は、被保険者が毎年7月1日現に使用される事業所において同日前3月間(その事業所で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、報酬支払の基礎となった日数が17日(厚生労働省令で定める者にあっては、11日)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を決定する。
②前項の規定によって決定された標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。
③第一項の規定は、6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者及び随時改定、育児休業等終了時改定、産前産後休業等終了時改定の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。 |
6月1日~7月1日までに資格を取得した場合は、定時決定は不要になります。
条文上は、「6月1日から7月1日」でしっかり覚えてください。
実務上は、7月2日に入社した者も定時決定は不要です。
(つまり、6月以降の資格取得者は、不要になります。)