厚生労働白書(P204)の育児休業給付に関する記述です。
白書対策は、一通り学習を終えた年明けの5月以降に勉強する受験生が多いと思います。
厚生労働白書、労働経済白書その他の白書を一斉に学習するので、結果的に、中途半端になってしまいます。
白書に関しては、今のうちから隙間時間で学習できる程度の少ない分量に当たるのがストレスなく学習できます。
問題です。
育児休業給付(p204)
男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備するため、「育児休 業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護 休業法」という。)において、育児休業、短時間勤務制度や所定外労働の制限のほか、父 母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(【 】)、父親が配偶者の出産後【 】週間以内に育児休業を取得・終了した場合に再度の育児休 業の取得を可能とする等、父親の育児休業取得を促進するための制度が規定されている。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」 等が2019(令和元)年12月に改正され、2021(令和3)年1月から子の看護休暇の【 】での取得が可能となったほか、雇用保険法が2020(令和2)年3月に改正され、 同年4月1日から、雇用保険制度の安定的な運営を図るため、【 】に充てる独自の保険料率と資金を設定し、【 】を他の失業等給付から区分経理している。 |
育児・介護休業法
男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備するため、「育児休 業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下「育児・介護 休業法」という。)において、育児休業、短時間勤務制度や所定外労働の制限のほか、父 母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラ ス)、父親が配偶者の出産後8週間以内に育児休業を取得・終了した場合に再度の育児休 業の取得を可能とする等、父親の育児休業取得を促進するための制度が規定されている。
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」 等が2019(令和元)年12月に改正され、2021(令和3)年1月から子の看護休暇の時間単位での取得が可能となったほか、雇用保険法が2020(令和2)年3月に改正され、 同年4月1日から、雇用保険制度の安定的な運営を図るため、育児休業給付に充てる独自の保険料率と資金を設定し、育児休業給付を他の失業等給付から区分経理している。 |