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労1 難問です。

1に関しては、どこから何が出題されるかわかりません。

ただし、今のうちからコツコツ準備は必要です。

 

下記は、令和3年の厚生労働白書です。

【  】の個所は、難問ですが、本試験では難問が出題されます。

1度でも目を通しておけば、だいぶ違います。

 

令和3年版 厚生労働白書

■非正規雇用労働者への総合的な対策の推進(p208

正社員を希望する方の正社員転換や非正規雇用を選択する方の待遇改善を推進するため、「正社員転換・待遇改善実現プラン」(平成281月正社員転換・待遇改善実現本部決定)等に基づき、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善を強力に推進している。

 

これらの施策のうちの1つである【   】は、非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取組みを図る事業主に対して助成を行っており、2020(令和2)年4月からは、【   】に基づく被用者保険の適用拡大に向けて、保険加入と働き方の見直しを進めるための取組みを行う事業主に対する助成措置の新設等を行った。

 

 また、どの働き方を選択しても公正な待遇を受けられるようにし、人々が自分のライフスタイルに合わせて多様な働き方を自由に選択できるようにすることが重要である。

 

「働き方改革実行計画」や「同一労働同一 賃金に関する法整備について」等を踏まえ、第196回国会において「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年 法律第71号)が成立した。

同法による改正後の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)では、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向け、

   】を解消するための規定の整備、

労働者に対する待遇に関する【   】の強化、

行政による履行確保措置及び【   】(行政ADR)が整備され、202041日に施行された。

 

また、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例を示した「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(平成 30年厚生労働省告示第430号。いわゆる「【   】」。)を定めている。

フリーターの正社員就職支援のため、「【   】」(2021(令和3)年41日現在25か所)等を拠点に、担当者制による個別支援、正社員就職に向けたセミナー やグループワーク等各種支援、就職後の定着支援を実施しており、2020(令和2)年度は約9.8万人が就職した。

また、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、正規雇用化等の早期実現を図るため、これらの者を公共職業安定所等の紹介を通じて一定期間 試行雇用する事業主に対して助成措置(【   】)を講じている。

 

解答

正社員を希望する方の正社員転換や非正規雇用を選択する方の待遇改善を推進するため、「正社員転換・待遇改善実現プラン」(平成281月正社員転換・待遇改善実現本部決定)等に基づき、非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善を強力に推進している。

 

これらの施策のうちの1つであるキャリアアップ助成金は、非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取組みを図る事業主に対して助成を行っており、2020(令和2)年4月からは、労使合意に基づく被用者保険の適用拡大に向けて、保険加入と働き方の見直しを進めるための取組みを行う事業主に対する助成措置の新設等を行った。

 

 また、どの働き方を選択しても公正な待遇を受けられるようにし、人々が自分のライフスタイルに合わせて多様な働き方を自由に選択できるようにすることが重要である。

「働き方改革実行計画」(平成29328日働き方改革実現会議決定)や「同一労働同一 賃金に関する法整備について」(平成29616日労働政策審議会建議)等を踏まえ、第196回国会において「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(平成30年 法律第71号)が成立した。

同法による改正後の「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)では、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保に向け、

不合理な待遇差を解消するための規定の整備、

労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、

行政による履行確保措置及び裁判外紛争解決手続(行政ADR)が整備され、202041日に施行された。

 

また、いわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例を示した「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針」(平成 30年厚生労働省告示第430号。いわゆる「同一労働同一賃金ガイドライン」。)を定めている。

 

フリーターの正社員就職支援のため、「わかものハローワーク」(2021(令和3)年41日現在25か所)等を拠点に、担当者制による個別支援、正社員就職に向けたセミナー やグループワーク等各種支援、就職後の定着支援を実施しており、2020(令和2)年度は約9.8万人が就職した。

 

また、職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者について、正規雇用化等の早期実現を図るため、これらの者を公共職業安定所等の紹介を通じて一定期間 試行雇用する事業主に対して助成措置(トライアル雇用助成金)を講じている。