働き方改革関連法の成立により、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に改正、2020年4月1日より施行(中小事業主は2021年4月1日)されました。
改正の大きな特徴は、有期雇用労働者も含めた非正規労働者について、正社員との不合理な待遇差を禁止する内容になっています。
目的条文と厚生労働白書の関連するページ(p211)を記載します。
法1条(目的)
この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
「パートタイム・有期雇用労働法」の正式名称は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」
厚生労働白書(p211)
パートタイム労働者・有期雇用労働者の均等・均衡待遇の確保
パートタイム労働者・有期雇用労働者について、従来のような補助的な業務ではなく、 役職に就くなど職場で基幹的役割を果たす者も存在している。 一方で、その待遇がその働きや貢献に見合ったものになっていない場合もある。 このため、パートタイム労働者・有期雇用労働者について正社員との不合理な待遇差を解消し、働き・貢献に見合った公正な待遇をより一層確保することが課題となっている。
こうしたことから、パートタイム労働者・有期雇用労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するため、2020(令和2)年4月1日から「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」が施行され、同法に基づく是正指導等を行うことにより、同法の着実な履行確保を図っている。 中小企業に対しては、2021(令和3)年4月1日の同法の適用に向けて、事業主が何から着手すべきかを解説する「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」や、 各種手当・福利厚生・教育訓練・賞与・基本給について、具体例を付しながら不合理な待遇差解消のための点検・検討手順を詳細に示した「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル」等を活用し、周知を行った。
また、事業主に対する職務分析や職務評価の導入支援及び助成金の活用などに加え、 2018年度より47都道府県に設置した「働き方改革推進支援センター」において、労務管理の専門家による個別支援やセミナー等を実施した。 さらに、パートタイム・有期雇用労働法への対応に向けた「雇用形態に関わらない公正な待遇の確保のためのセミナー」をオンライン開催するとともに、同一労働同一賃金に取り組む企業事例を収集し事例集を作成した。
また、収集した取組事例やパートタイム・有期雇用労働法の解説動画等を「パート・有期労働ポータルサイト」に掲載するなど、 パートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善に資する情報を一元的に提供する ことにより、雇用形態に関わらない公正な待遇の確保に向けた事業主の取組みを支援している。 |