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令和3年10月1日 最低賃金の改定

令和3年度地域別最低賃金が10月1日より改訂されています。

(地域により発効年月日に若干のずれはあるが、おおむね10月初めからの改定)

 

1,000円を超えているのは、全国2カ所(東京、神奈川)

 

全国平均:930円(令和2年:902円)

東京都:1,041円(令和2年:1,013円)

神奈川:1,040円(令和2年:1,012円)

愛知:955円(令和2年:927円)

大阪:992円(令和2年:964円)

福岡:870円(令和2年:842円)

最も低い都道府県

沖縄及び高知:820円(令和2年:792円)

 

最低賃金法に関する主だった条文を記載します。

 

目的(法1条)

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

■最低賃金額(法3条)

最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。)は、時間によって定めるものとする。

 

最低賃金の減額の特例(法7条)

使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。

 

一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

二 試の使用期間中の者

三 職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの

四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者

■地域別最低賃金の原則(法9条) 

賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。

 

②地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。

 

③前項の労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする

 

 

■地域別最低賃金の決定(法10条)

厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。

 

②厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があった場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。

 

 

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