「心理的負荷による精神障害の認定基準の改正」(令和3年5月)
心理的負荷による精神障害の労災請求は、これまで平成23年12月26日付「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(基発1226第1号、以下「認定基準」)に基づき業務上外を判断。
令和3年5月29日付基発0529第1号「心理的負荷による精神障害の認定基準の改正について」により一部改正。
この改正は、労働施策総合推進法の改正(パワーハラスメントが法律上定義)されたことを受け、業務による心理的負荷評価表の「出来事の類型」に「⑤パワーハラスメント」を追加。
それに対応する「具体的出来事」を「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」とすることにより、パワーハラスメントに関する事案を認定基準上明確に。
■パワーハラスメントに関する事案
改正前
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改正後
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「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」との具体的出来事の中で判断
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➀上司等によるパワーハラスメント
②同僚等によるいじめ等
➀については、「パワーハラスメント」
②については、従来どおり「同僚等から、暴行又は(ひどい)いじめ・嫌がらせを受けた」との具体的出来事で取り扱う。
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改正後の認定基準における「パワーハラスメント」や「上司等」の定義は、労働施策総合推進法及び同法に基づく指針上の定義と同一。
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