雇用調整助成金(令和3年 厚生労働白書)p282
(雇用調整助成金を活用した企業の雇用維持努力への支援の実施)
雇用調整助成金は、景気の変動、産業構造の変化等の経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業、教育訓練又は出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものである。
令和元年東日本台風(台風第19号)や令和2年7月豪雨等の大規模災害が発生した際 には、災害により経済状況が悪化し、地域の雇用維持に深刻な影響が生じると見込まれた ことから、助成率の引き上げ、支給限度日数の延長等の特例措置を講じた。
2020(令和2)年には、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い事業活動が縮小した事業主を対象に、感染状況を踏まえつつ累次の支給要件の緩和及び前例のない助成内容の拡充を行っている。 |
■雇用保険法
雇用安定事業(法62条)
政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 |