問題は、すべて正解です。
[問題]「過労死等の防止のための対策に関する大綱」において、数値目標の対象とされている月末1週間の就業時間が 40 時間以上である雇用者のうち、その就業時間が 60 時間以上である者の割合をみると、平成 15 年をピークとして平成 18年に大きく減少した後、平成 22年の微増を除き、緩やかな減少傾向を示しており、令和2年は 9.0%と初めて 10%を下回った。
[問題]大綱において令和7年までに週労働時間 40 時間以上の雇用者のうち、週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合を5%以下とすることを目標としている。
[問題]就業者について、月末1週間の就業時間が 40 時間以上である就業者のうち、その就業時間が60時間以上である者の割合の推移を性別、年齢層別にみると、就業者全体に占める割合(月末1週間の就業時間が 40 時間以上である就業者以外も含む。)と同様、全年代の男性のうち、 30 歳代、40 歳代において、その割合が高くなっている。
[問題]厚生労働省「就労条件総合調査」により、年次有給休暇の状況をみると、取得日数は、平成 9年から平成 19年まで微減傾向が続き、平成 20年以降増減しながらも微増傾向にあり、平成 31 年は 10.1 日と前年比 0.7 日の増加となり、初めて10 日を上回った。
[問題]取得率は、平成12年以降5割を下回る水準で推移していたが、平成29年には5割を上回り、令和元年は 56.3%と、前年比 3.9 ポイントの増加となっている。
[問題]大綱において、令和7年までに年次有給休暇取得率を 70%以上とすることを目標としている。
[問題]年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の割合をみると、令和2年は調査産業全体で 43.2%と前年比 21.0 ポイントの増加となっている。
[問題]企業規模別にみると、規模が大きいほど年次有給休暇の計画的付与制度がある企業の割合が高い傾向で推移しているが、令和2年は前年と比べ全ての企業規模で大きく増加し、その差異が 4.7 ポイントに縮まっている 。
[問題]勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設けることについて就業規則又は労使協定等で定めているもの)について、制度を導入している企業の割合は、令和2年で 4.2%と前年の 3.7%から 0.5 ポイントの増加となっている 。
[問題]勤務間インターバル制度の導入の予定はなく、検討もしていない企業のうち、導入していない理由として「制度を知らなかったため」と回答した企業の割合は、令和2年で 13.7%と なっており、回答企業全体で 10.7%となっている。
[問題]産業別に制度の導入の予定はなく、検討もしていない企業のうち、導入していない理由として「制度を知らなかったため」と回答し た企業の割合をみると、「宿泊業,飲食サービス業」、「運輸業,郵便業」の順にその割合が高く、「電気・ガス・熱供給・水道業」、「金融業,保険業」、「情報通信業」の順にその割合が低い。
[問題]大綱において、令和7年までに勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とすること、同制度を導入している企業割合を15%以上とすることを目標としている。