令和3年版過労死等防止対策白書(№5)
問題は、すべて正解です。
[問題]過労死等の防止のための対策については、過労死等防止対策推進法及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)に基づき、調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援の取組が国等により進められており、その状況は法第6条に基づく「過労死等防止対策白書」(以下「白書」という。)で、毎年報告されている。
[問題]勤務間インターバルは、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するもので、2018年6月に成立した「働き方改革関連法」に基づき「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが事業主の努力義務として規定された(2019年4月1日施行)。
[問題]平成 24 年度以降に認定基準に基づき労災支給決定(認定)された精神障害事案について具体的出来事別の事案数・割合をみると、男女総数で
「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」に該当した事案が 747 件(22.3%)と最も多く、次いで「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」が 596 件(17.8%)、「上司とのトラブルがあった」が 508 件(15.2%)であった。
[問題]性別でみると、男性では「仕事内容・仕事量の(大きな)変化を生じさせる出来事があった」が 564 件(24.7%)と最も多く、次いで「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」が 395 件(17.3%)、「2週間以上にわたって連続勤務を行った」が 370 件(16.2%)であった。
[問題]女性では「悲惨な事故や災害の体験、目撃をした」が 238 件(22.4%)と最も多く、次いで「セクシュアルハラスメントを受けた」 が 224 件(21.1%)、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」が 201 件(18.9%) であった。
[問題]国が過労死等の防止のために重点的に取り組まなければならない対策として、過労死等防止対策推進法第3章に規定されている調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援について関係行政機関が緊密に連携するとともに、長時間労働の削減、過重 労働による健康障害防止、勤務間インターバル制度の導入促進、年次有給休暇の取得促進、メンタルヘルス不調の予防及びハラスメントの防止について、関係法令等に基づき強力に推進することとしている。
[問題]昨今の長期化する新型コロナウイルス感染症(以下「同感染症」と言う。)の対応は、労働環境にも大きな影響を及ぼしており、同感染症により、人手不足の状態となった現場があることや一部の職場で過重労働が明らかになっていることから、同感染症の対応等のために発生する過重労働によって過労死等が発生しないよう、その対策をより一層推進する必要がある。
[問題]同感染症を契機としてテレワークといった新しい働き方が進んでいるが、テレワー ク下では、仕事と生活の時間の区別が曖昧となり労働者の生活時間帯の確保に支障が生じるおそれがあること、労働者が上司等とコミュニケーションを取りにくい、上司等が労働者の心身の変調に気付きにくいという状況となる場合もあることや、テレワーク等の場合におけるハラスメントが発生するおそれがあることにも留意する必要がある。
[問題]36協定については、労働基準監督署に届出があった際の助言、指導を強化すること等により、事業主に対し、労働者に36協定の内容を周知させることを徹底するとともに、月 45 時間を超える時間外労働や休日労働が可能である場合であっても、36 協定における特別延長時間や実際の時間外・休日労働時間の縮減について「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針(平成 30 年9月7日 厚生労働省告示第 323 号)」等を踏まえた指導を行っている。