労働者災害補償保険法 |
■法1条(目的)
労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
■法2条(管掌)及び法2条の2
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。
労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。 |
【問題】
■法1条(目的)
労働者災害補償保険は、【 】の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「【 】」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は【 】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、【 】を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は【 】により負傷し、又は疾病にかかった労働者の【 】、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の 【 】の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。 |
■法2条(管掌)及び法2条の2
労働者災害補償保険は、【 】が、これを管掌する。
労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、【 】を行うことができる。 |