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社労士 目的条文 厚生年金保険法

厚生年金保険法

 

■法1条(目的)

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(管掌)

厚生年金保険は、政府が、管掌する。

 

■法2条の2(年金額の改定)

この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】の老齢、障害又は死亡について【  】を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(管掌)

厚生年金保険は、【  】が、管掌する。

 

■法2条の2(年金額の改定)

 

この法律による年金たる保険給付の額は、【  】【  】その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

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