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社労士 目的条文 労働契約法

労働契約法

 

■法1条(目的)

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

②この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、労働者及び使用者の【  】の下で、【  】により成立し、又は変更されるという【  】その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、【  】の安定に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「【  】」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

②この法律において「【  】」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

 

 

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