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社労士 【目的条文】 最低賃金法

最低賃金法

 

■法1条(目的)H24年 選択式

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

②使用者 労働基準法10条に規定する使用者をいう。

③賃金 労働基準法11条に規定する賃金をいう。

 

 

【問題】

■法1条(目的)H24年 選択式

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、【  】及び事業の【  】に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

 

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

労働者 【  】(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

②使用者 【  】10条に規定する使用者をいう。

③賃金 【  】11条に規定する賃金をいう。

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