職業安定法 |
■法1条(法律の目的)
この法律は、労働施策総合推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
■法2条(職業選択の自由)
何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。 |
【問題】
■法1条(法律の目的)
この法律は、【 】と相まって、公共に奉仕する【 】その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て【 】を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が【 】の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって【 】を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 |
■法2条(職業選択の自由)
何人も、公共の福祉に反しない限り、【 】することができる。 |