障害者雇用促進法 |
■法1条(目的)
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。 |
■法2条(用語の定義)
■法3条・4条(基本的理念)
法3条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
法4条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。 |
【問題】
■法1条(目的)
この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との【 】及び【 】並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、【 】の措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において【 】することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。 |
■法2条(用語の定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ➀障害者…身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。 ②身体障害者…障害者のうち、身体障害がある者であって別表に掲げる障害があるものをいう。 ③重度身体障害者…身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう。 ④知的障害者…障害者のうち、知的障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。 ⑤重度知的障害者…知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう。 ⑥精神障害者…障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。 ⑦【 】…障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。 (基本的理念) 第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。 第四条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。 |
■法3条・4条(基本的理念)
法3条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、【 】においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。
法4条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。 |