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パートタイム・有期雇用労働法

パートタイム・有期雇用労働法

 

■法1条(目的)

この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

②この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。

③この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。

 

■法3条(基本的理念)

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、我が国における【  】、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、【  】の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、【  】、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「【  】」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

②この法律において「【  】」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。

③この法律において「【  】」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。

 

■法3条(基本的理念)

 

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、【  】を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、【  】が図られるように配慮されるものとする。

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