育児介護休業法 |
■法1条(目的)
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。 |
■法2条(定義)
➀育児休業 ⇒労働者(日々雇用される者を除く。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。 ②介護休業 ⇒その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。 ③要介護状態 ⇒負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。 ④対象家族 ⇒配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子並びに配偶者の父母をいう。 ⑤家族 ⇒対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。 |
■法3条(基本的理念)
➀この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。 ②子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。 |
【問題】
■法1条(目的)
この法律は、【 】に関する制度並びに【 】に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、【 】を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、【 】を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の【 】に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。 |
■法2条(定義)
➀育児休業 ⇒労働者(【 】を除く。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。 ②介護休業 ⇒その【 】にある対象家族を介護するためにする休業をいう。 ③要介護状態 ⇒負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり【 】を必要とする状態をいう。 ④対象家族 ⇒【 】(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、【 】をいう。 ⑤家族 ⇒【 】その他厚生労働省令で定める親族をいう。 |
■法3条(基本的理念)
➀この法律の規定による【 】を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ【 】を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。 ②子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。 |